媒介契約には一般・専任・専属専任媒介の3タイプがあり、それぞれの特徴があります。
市況などによってどれが有利かは異なりますが、当社はどのような形態であっても一生懸命、販売活動をさせていただきます。
※媒介契約とは、仲介業務を当社へ依頼する契約です。
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
| 特徴 | 1社だけに売却を依頼する | 1社だけに売却を依頼する | 複数の仲介会社に依頼できる。 媒介契約を結んだ会社を公開する明示型と、明らかにしない非明示型の2通り |
| 仲介会社 の業務 |
媒介契約後5日以内に指定流通機構に売却物件を登録する 売主に対して、1週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」 売主に対し、登録を証する書面を発行する |
媒介契約後7日以内に指定流通機構への売却物件を登録する 売主に対して、2週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」 売主に対し、登録を証する書面を発行する |
売却のための活動を行うが、義務や拘束はない |
| 売主の 義務と権利 |
自ら買主をみつけて売るのは不可能 | 自分で買主をみつけることも可能 | 自分で買主をみつけて、売買契約を結ぶこと(自己発見による取引)も可能 明示型の場合は依頼した会社を報告 |